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表示・通知義務対象物質の追加について(平成29年3月施行)

 亜硝酸イソブチル等27物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成28年2月24日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成29年3月1日から施行されます。
 この改正により、亜硝酸ブチル等27物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。

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労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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