ストレスチェック制度

 平成27年12月1日から労働者数50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務付けられました(50人未満の事業場は努力義務)。
 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

ストレスチェック制度に関する各種情報

ストレスチェック制度に関するマニュアル、Q&Aやパンフレットなど、各種情報が入手できます。

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より施行されたストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています。

実施プログラムに関するお問合せ先 : フリーダイヤル 0120-65-3167
受付時間 : 平日 午前10時~午後5時 (土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

ストレスチェック制度の導入支援

当センターでは、ストレスチェック制度の導入に関する支援を、原則無料で行っています。ストレスチェック制度がよく分からない、どのように実施したらよいか分からない等のお悩みやご依頼があれば、メンタルヘルス対策に精通した専門スタッフ(メンタルヘルス対策促進員)が事業場に赴き、ストレスチェック制度の導入にあたって支援を行います。

高ストレス者に対する面接指導の実施サービス
(労働者数50人未満の小規模事業場対象)

労働安全衛生法(第66条の10)では、高ストレスの労働者に対して、労働者の申し出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられています。労働者数50人未満の事業場に対し産業保健サービスを行っている各地域産業保健センターでは、登録産業医によるこの面接指導を実施しています。(面接指導の対象となるのは、ストレスチェック検査であらかじめ決められたストレス基準を上回り、ストレスチェック実施者が高ストレス者の面接指導の対象者と確認した労働者です。)

お申し込み先は、事業場所在地を管轄する地域産業保健センターとなります。

保健師の部屋

保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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