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化学物質のGHSラベルを活用した職場の安全衛生教育のための資料

 労働安全衛生法の改正に伴い、危険有害性のある多くの化学物質にはラベル表示が義務付けられることになりました。
 化学物質を適切に取り扱い労働災害を防ぐためには、事業者が化学物質の危険有害性等についてリスクアセスメントを実施し必要な対策を講じるだけでなく、化学物質を取り扱う現場の労働者が自ら取り扱っている化学物質の危険性・有害性を認識し、事業者がリスクアセスメントの結果に基づき講じた健康障害防止措置が現場で適切に履行されるよう主体的に取り組むことが大切です。
 こうしたことから、事業者は労働者を対象に安全衛生教育を行う必要がありますが、その際に使用することができるよう以下の資料を作成しました。

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保健師の部屋

保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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