産業保健サービス

 労働者数50人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため、規模50人未満の事業場とそこで働く労働者を対象に、産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられています。
 大阪府内では、13ヶ所(各労働基準監督署管内)の地域産業保健センターが設置され、各種の産業保健サービスを無料で提供していますので、ぜひこの制度をご利用いただき、労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。

 

各事業は、地域産業保健センターの医師または保健師が対応し、すべて無料でご利用いただけます。

※地域産業保健センターでは検査、治療、投薬などの診療行為は行いませんのでご了承ください。 

 

 各サービスのご利用にあたっては、事前に事業者等から所轄の地域産業保健センターへ申込みが必要です。

「健康相談面接指導利用申込書」(PDF)をダウンロードしていただき、所轄の地域産業保健センターへFAXにてお申込みください。

 なお、同じ事業場の同じ労働者が、同一内容の相談・保健指導等について、2回以上利用することはできません。

 サービス内容

① 脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する健康相談・保健指導
 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目等に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活での指導や健康管理に関する情報の提供などを行います。
② メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
 不眠や精神的な疲労・ストレス・悩み等メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師または保健師による相談・指導を行います。
 なお、同一事案について継続的な相談等が必要な場合や医療を必要とする場合などについては、適切な外部資源を紹介する等、一次的な相談として実施します。
③ 健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取
 労働安全衛生法に基づく健康診断で異常の所見のあった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について、医師から意見を聴くことができます。
④ 長時間労働者に対する面接指導長時間労働の要件
 労働安全衛生法(第66条の8)では、長時間労働に従事し疲労の蓄積した労働者に対して、労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務づけられていますが、各地域産業保健センターでは医師によるこの面接指導を実施しています。※面接指導の対象者
⑤ 高ストレス者の面接指導
 労働安全衛生法(第66条の10)では、高ストレスの労働者に対して、労働者の申し出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられていますが、各地域産業保健センターでは、登録産業医によるこの面接指導を実施しています。
 面接指導の対象となるのは、ストレスチェック検査であらかじめ決められたストレス基準を上回り、ストレスチェック実施者が高ストレス者の面接指導の対象者と確認した労働者です。
⑥ 個別訪問による産業保健指導
 事業場を訪問し、当該事業場の作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の状況を踏まえ、労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。 また、必要に応じて、作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談に応じます。((個別訪問を希望される方は「健康相談・面接指導・利用申込書」の相談内容6その他(    )に個別訪問希望とご記入ください。))
※健康診断結果に基づく医師からの意見聴取(第66条の4)及び、長時間労働者に対する面接指導(対象者から申し出があった場合)(第66条の8)の実施は、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。
※ストレスチェック制度の実施に関しては、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていますが、同制度を実施する場合には、労働安全衛生法令の各規定が適用されます。