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特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
1 【特化則等改正省令附則第2条の改正】 経過措置期間に測定した結果等の記録及び保存
令和4年3月31日までに実施した、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場の空気中の溶接ヒュームの濃度を測定した結果等について、記録及び保存を義務付けること。
2 【特化則等改正省令附則第3条の改正】 呼吸用保護具の装着の確認
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場における労働者に使用させる呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認について、
令和4年4月1日から義務付ける予定を令和5年4月1日に延期すること。
3 【e-文書省令の改正】 電磁的記録による作成及び保存
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)及び粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)において定める測定結果等の記録及び保存について、書面に代えて電磁的記録による作成及び保存をすることができることとすること。
※特化則等改正省令・・・特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号)e-文書省令・・・厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。