事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境といった事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、厚生労働省では関係有識者による検討を行い、取りまとめられた報告書等をもとに関係省令の改正作業を進めています。(令和3年12月1日施行。ただし照度基準については令和4年12月1日施行)
<改正のポイント>
・ 事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。
・便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けてい る場合は変更の必要はありません。※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
・救急用具の内容【安衛則第634条】作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
(リーフレット)
職場における労働衛生基準が変わります~照度、便所、救急用具等に係る改正を行います~[PDF形式:605KB]
(報道発表資料)
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(令和3年10月11日付け)(厚生労働省HPへリンク)