【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化 ■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し ■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化 ■対象疾病に「重篤な心不全」を追加 |
資料1 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
資料2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
資料3 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書