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ストレスチェック実施促進のための助成金ナビダイヤルの設置について

 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)

   従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
   従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。

助成金に関するお問い合わせは、以下の全国統一ナビダイヤルで承っております。
 電話番号:0570-783046
 開設時間:9:15~18:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
 
 
 
保健師の部屋

保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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