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厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課よりご案内いたします。
建築物の解体等の作業に従事する労働者の石綿ばく露防止において、石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査は、石綿建材を把握するために行うものであり、解体等作業で石綿ばく露防止対策を講じるために不可欠な非常に重要なものです。
本事業では、石綿ばく露防止対策の適切な実施のため、事前調査の精度底上げを目的とし、石綿作業主任者の方等を対象とした講習会を実施します。
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