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厚生労働省労働基準局長より通達がありましたのでご案内いたします。
基発0528第2号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について
保健師が産業保健専門職として常勤配置されました
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独立行政法人 労働者健康安全機構大阪産業保健総合支援センター