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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象義務に、オルト―トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。
これらにつきまして平成31年4月10日から施行することとしております。