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放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について
事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければなりません。放射線障害防止の基本原則に則り、関係する事業場で、法令の遵守の徹底について引き続き指導していただくとともに、以下の事項を周知徹底していただきますようお願いいたします。
1.現在実施している外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条 第1項に基づき適切な対象者に対して実施しているか確認すること。
2.現在実施している外部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第3項に基づき放射線測定器を適切な位置に装着しているか確認すること。
3.「リーフレット「医療保健業に従事する皆様へ~被ばく線量の見える化のために~」の周知について」」(平成31年2月14日付け厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室事務連絡)に示したとおり、電離則に基づく対策の遵守徹底及び放射線測定器の適切な装着等の被ばく低減対策について、周知指導を行うとともに、平成29年安全衛生部長通知に示したとおり、放射線業務を現在行っている事業場において、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法を見直し、被ばく低減対策等を検討すること。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門家などを活用し、労使間で話し合って対応を検討すること。
放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について