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有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、適正に有害物ばく露報告書を所轄労働基準監督署長に提出するようご協力お願い致します。

 

有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

 

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労働安全衛生関係
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