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労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正致しました。新指針の趣旨をご理解いただき、がん原生指針の対象物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い致します。
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◆【新旧対照表】労働安全衛生法第28条第3項の規程に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
◆労働安全衛生法第28条第3項の規程に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針