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【厚生労働省】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

厚生労働省は、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)等について、所要の改正を行いました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

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大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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