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パワーハラスメント防止措置が事業主(※)の義務となります。~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします ~
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)早めの対応をお願いします!
セクハラ等の防止対策の強化の内容については、事業所の規模を問わず、2020年6月1日から施行されます。
リーフレット
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください
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独立行政法人 労働者健康安全機構大阪産業保健総合支援センター