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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する 労働者に対する特別教育の実施について

厚生労働省より、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務に係る特別教育の実施について案内がありました。
業務に従事する労働者へ補講が求められているが、新型コロナウィルス感染症のまん延防止のため、対面による補講が中止されることとなったため、代替え措置として設けられた特別教育です。

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する 労働者に対する特別教育の実施について

 

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保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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