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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の 一部を改正する省令の施行について(ベンジルアルコールが、「ラベル表示」、「SDS交付」、「リスクアセスメント」の実施義務対象となりました。)
令和 2年 12月 2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和 2年政令第 340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 2年厚生労働省令第 193号)により、ベンジノレアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を令和 3年 1月1日より施行することとした。