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事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (改正 令和3年2月8日 健康保持増進のための指針公示第8号)

安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供やコラボヘルスの取組等、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針が改正されました。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (改正 令和3年2月8日 健康保持増進のための指針公示第8号)

保健師の部屋

保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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