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事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正について(厚生労働省)

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、令和4年1月1日から適用されることとなりました。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(別添)新旧対照表

(別添)基発1228第2号

保健師の部屋

保健師が産業保健専門職
として常勤配置されました

大阪産業保健総合支援センター保健師イメージ
労働安全衛生関係
(厚生労働省ホームページ)

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