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治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の改定について
令和4年度診療報酬改定において、治療と仕事の両立を推進する観点から、対象となる疾患に心疾患、、糖尿病及び若年性認知症が追加され、対象となる企業側の連携先に衛生推進者が追加されるとともに、相談支援加算の対象職種に精神保健福祉士及び公認心理師が追加されるほか、情報通信機器を用いた場合の評価も設けられました。
令和4年度診療報酬改定において、治療と仕事の両立を推進する観点から、対象となる疾患に心疾患、、糖尿病及び若年性認知症が追加され、対象となる企業側の連携先に衛生推進者が追加されるとともに、相談支援加算の対象職種に精神保健福祉士及び公認心理師が追加されるほか、情報通信機器を用いた場合の評価も設けられました。